2018年12月19日水曜日

相続(遺産分割協議書)による所有権移転の登記申請の方法

法務局のホームページに登記申請に関する色々な情報が記載されているが、これらを参照して登記申請の一連の作業を実施してみたので参考メモとしてまとめた。

記事を書いている時点で、ちょうど10年前に父が他界し、今年母が他界した。母の名義になっていた遺産(山林、田、畑、墓地などの土地と家屋)を私が相続することになったため今回、所有権移転の登記申請を行った。
申請書の作成と登記所への送付は専用ソフトを使用してオンライン申請ができるようになっている。添付書類は原本の提出が必要なので別途窓口に提出(または郵送)する必要があるが、一部の書類についてはPDFファイル形式で申請書と一緒にオンライン送信が可能。以下、作業の概要です。



Step1: 登記・供託オンライン申請システムにアクセスし、作業手引書をダウンロードする


ダウンロードタグ(上図の青字のタグ)をクリックして開いたページから下記の2つをPCにダウンロードする。

(1)操作手引書:簡単事前準備ガイドWindowsxx版(自分のPCのOSにあったもの)


いずれか自分のPCのOSに対応したものを選択


(2)操作手引書:相続(遺産分割協議)による所有権移転の登記申請




Step2: 簡単準備ガイドWindowsxx版を参照して以下の事を行う

(1)PCの環境設定
(2)申請者情報の登録(登記ネット利用のための個人情報登録)
(3)申請用総合ソフトのダウンロードとインストール
(4)ICカードの切り替え設定

※ ガイドに従って必要な設定やインストールが正しく出来ていないと後々問題が起こるので、これらの一連の作業はきっちりやること!


Step3: 申請用総合ソフトを起動して申請書の作成と送信を行う

(1)申請用総合ソフトを起動し、ログイン
 上記、Step2:(2)で登録した申請者IDとパスワードでログインする


(2)登記申請書の作成と送信
 ダウンロードした操作手引書「相続(遺産分割協議)による所有権移転の登記申請」の8ページ以降を参照。

大まかな処理としては、まずソフト内で所有権移転登記用の申請書を呼び出し、各入力枠に必要な情報を入力して申請書を作成し、保存する。保存したものはリストから呼び出して随時追加編集が可能で申請書が最終化出来たら、別途作成した相続関係説明図(※)をPDFファイルにしたものを添付して、被相続人の住所地を管轄する法務局宛に総合ソフトから送信する、という流れになる。

※ 相続関係説明図を送信しておくと、別途提出または郵送した添付資料の戸籍謄本/抄本については原本の還付を受けることが出来る(別な申請のために必要になることが多いので原本還付を受ける方がよい)

当申請書内で入力が求められる次の項目
 ・原因
 ・課税価格
 ・登録免許税
及び、相続関係説明図、遺産分割協議書や委任状の作成のために下記URLの資料が参考になる。

法務局:不動産登記の申請書様式について
また、
 ・登記完了証の交付方法
については、下記の3つが選択できるが、
  ①登記所での交付を希望する
  ②送付の方法による交付を希望する
  ③オンラインによる通知を希望する
③のオンラインによる通知を希望すると、公文書として発行される登記完了証を申請用総合ソフトで取得することができ、表示して確認や印刷ができるので便利。


尚、オンラインによる通知を希望した場合は、登識取得用届出様式の作成が必要になるが、上記画面の「登識取得用届出様式作成」ボタンで開いた画面で入力した暗号化/複合化パスワードは、重要なパスワードなので忘れないように管理すること。これを忘れてしまうと後で当局から発行される公文書の中に含まれている登記識別情報(暗号化されている)を見ることが出来なくなる。

申請書が最終化出来たら、電子署名をして総合ソフトの「申請データ送信」ボタンで送信する。ICカードリーダーとマイナンバーカード(ICカード)を使用して電子署名を行う場合は、マイナンバーカード発行時に役所の窓口で自分が設定した電子署名用パスワードを入力する必要があるので自宅に保管している資料を参照する。


Step4: 登録免許税の納付
申請書の送信が完了したら、次に、申請書の中に入力した金額の登録免許税を支払う必要がある。送信した申請書が法務局で受付された日の翌日が納付期限(申請用総合ソフトで確認可能)になるようなので、送信後に続いて登録免許税の納付手続きを行う。

納付方法は、操作手引書「相続(遺産分割協議)による所有権移転の登記申請」の26ページ以降を参照。


Step5: 添付書類(原本)を送付する
申請用総合ソフト内で「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷し、記入、署名、捺印をして、戸籍謄本/抄本、住民票、印鑑証明書の原本にこれを添えて登記申請をした法務局の窓口に提出するか、郵送(簡易書留)する。

「書面により提出した添付情報の内訳表」の印刷方法は、操作手引書「相続(遺産分割協議)による所有権移転の登記申請」の29ページを参照。

戸籍謄本/抄本の原本については、相続関係説明図を送付しているので還付されるが、住民票の写しと印鑑証明は返却されない。

遺産分割協議書も原本の還付を受けたいので、コピーをしたものに「原本と相違ありません」と書いて記名、捺印をしたものを同封する。
法務局:不動産登記の申請書様式についての上部に原本還付に関する解説あり。


Step6: 処理状況をモニターし適宜対応する
法務局の審査でもし、申請内容に不備があれば、補正通知のメール連絡が入るので申請用総合ソフトを起動して中身を確認して必要な編集を加えて再送信する。補正メッセージの内容が分からない場合は、申告書を送付した法務局の担当者に電話連絡して確認する。
補正が完了すれば、補正完了のメール連絡が入る。

操作手引書「相続(遺産分割協議)による所有権移転の登記申請」の30ページ以降を参照。


Step7: 審査が終了したら電子公文書(登記完了証)を取得する
最終的に審査が通れば、電子公文書発行のメール連絡が入るので、起動したソフトで表示して内容を確認する。Step3で登記完了証のオンラインによる通知を希望するを選択していると、ソフトを起動した時点で自動的に自分のPCの所定のフォルダに発行された公文書が保存(取得)されるので、ソフトの起動だけ取得は完了する。

電子公文書の取得やフォルダの場所等については、Step1:ソフトウェア 操作手引書のダウンロードページから申請用総合ソフトの不動産登記をダウンロードした申請者操作手引書の「第9 電子公文書の取得・表示等」を参照。




Step8: 次に電子公文書(登記識別情報※)を取得する

※ 登記名義人になった申請者に対して通知される、不動産の各アイテム単位で発行される12ケタの数字、符号の組み合わせのことで、これらの不動産の所有権を証明する重要な個人情報であり、しっかりと情報管理する必要がある

取得の申請は、申請用総合ソフトで「登記識別情報通知ダウンロード様式」の申請書に、上記Step3で申請したときに添付したファイルの一つである「取得者特定ファイル」を再度添付し、電子署名をして送信する事で行う。

登記識別情報の取得は、申請者操作手引書の「第3 登記識別情報関係様式の作成等」を参照。

申請内容に不備がなければ、公文書が発行されるので「公文書」ボタンで内容を表示して確認または必要に応じて印刷する。発行された公文書の中に含まれている登記識別情報については暗号化されているので表示に複合化パスワードが求められる。Step3で設定したパスワードを入力する。

公文書の確認については、申請者操作手引書の「第9 電子公文書の取得・表示等」を参照。



以上












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